電子契約始めました!(産廃コンテナ回収)とにかく契約 が早い!

01 電子契約とは

電子契約とは、主にインターネット上で契約を締結することを指します。

従来、契約締結は「紙と印鑑」でなされていましたが、近年はインターネットの普及や、電子署名法・電子帳簿保存法等の法整備に伴い、電子化が進んでいます。

契約には以下1~4の業務があります。

1.自社に有利な契約書ひな形の準備

2.当事者間での条件交渉

3.契約締結実務(印刷、製本、押印、印紙貼付、郵送など)

4.締結済みの契約書保管、管理(ファイリング、スキャニング、Excel台帳入力など)

通常、1~2の工程はMicrosoft Wordのファイルでひな形を作成し、これを元にメールでやりとりするなどの方法で既に電子化されています。

その一方で、3~4ではペーパーワークやアナログな手作業が発生しています。

多くの電子契約サービスでは、3~4を電子化することによって、契約作業のペーパーレスと生産性の向上を実現しています。

02 電子契約のメリット  

電子契約のメリットは以下の3つです。

1 契約締結のスピード化(5分以内に契約が完了します)

紙で契約を締結する場合、押印や郵送などの作業だけで1~2週間程度がかかっていました。電子契約の場合、お互いがパソコンやスマートフォンで作業をするだけですので、早ければ2、3分で契約締結にかかわるすべての作業を終えることができます。

2 コスト削減 (収入印紙代、切手代等が不要です)

電子契約の場合、郵送代・紙代・インク代は当然のこと、印紙代もかかりません。また紙での作業がなくなるため、事務作業にかかる間接的なコストも削減することができます。

3 コンプライアンスの強化

契約書を電子データとして一元管理することで、業務の透明性が向上し、抜漏れを少なくすることができます。弊社の提携するクラウドサインは、国内弁護士の3人に1人以上が登録するポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営する弁護士ドットコム株式会社によって運営されています。日本の法律について深い理解と知見を持ち、弁護士監修のもとで運営されている圧倒的な安心感があります。

電子契約で印紙代がかからない理由

印紙税法第二条にて、印紙税の対象は課税文書とされています。そして、国税庁は課税文書を「紙の原本」と定義しています。

電子契約の場合、原本にあたるものは電子データとなりますので、課税対象となりません。また、電子データをプリントアウトしたもの(写し)も原本ではないため、印紙代はかかりません。

 

<参考情報>

印紙税法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について|福岡国税局|国税庁

http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm

 

Q1:契約の合意は紙の書面でなくても法的に問題ないでしょうか

契約締結の方式は、書面でなくとも、口頭、Eメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することも認められています。これを「契約方式の自由」といいます。契約方式の自由は、日本の私法(民法など)の原則である契約自由の原則の一つとして認められています。締結を行う双方の当事者がクラウド上で契約に合意し、合意した書面に弁護士ドットコム株式会社が電子署名を付すことで、法的証拠力上も問題なく、クラウド上で契約締結することができます。

 

 Q2:産業廃棄処理委託契約において電子契約は認められていますか?

産業廃棄物連合会の通知http://www.mie-sanpai.or.jp/news21/img/1.12.pdf

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(電磁的記録による作成)内第六条、及び施行規則第3条及び別表1

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/417M60001000009_20161001_000000000000000/0?revIndex=0&lawId=417M60001000009&openerCode=1#37

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/417M60001000009_20161001_000000000000000/0?revIndex=0&lawId=417M60001000009&openerCode=1#20

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/417M60001000009_20161001_000000000000000/0?revIndex=0&lawId=417M60001000009&openerCode=1#65

 

e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 )第四条(電磁的記録による作成)

https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0328-1a.html

詳細は営業担当までお問い合わせください。これからもお客様のゴミに関するストレスを解消します!

※解体工事における産廃契約は現在、行っておりません。順次、契約が行えるよう社内調整をしておりますのでお待ちください